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対象地域
東京23区
足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区)
多摩地区26市町
東村山市、八王子市、立川市、国立市、国分寺市、青梅市、瑞穂町、奥多摩町、府中市、三鷹市、調布市、狛江市、町田市、小平市、小金井市、日野市、清瀬市、西東京市、東久留米市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、多摩ニュータウン地域(八王子市、町田市の一部)日の出町、あきる野市、福生市
対象地域外
武蔵野市、昭島市、羽村市、檜原村及び島しょ部
水道の引っ越し手続きの流れ
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STEP
01水道の使用開始の連絡
新居が決まったら当サイトの電話やWebフォームから引越先の入居日を指定しお申し込みください。
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STEP
02水道の元栓を開ける
引越先に入居しましたら、ご自身で水道メーターの元栓を開けるだけで水道がご利用可能です。
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STEP
03水道のご利用開始
よくある質問
Q. 水道の移転手続きはいつごろ手続きすればいいですか?
A. 水道の移転手続きは退去日の1週間ほど前(遅くとも3~4日前)に行うことをおすすめいたします。
Q. 水道の移転手続きに必要な書類等はありますか?
A. 水道の停止手続きや移転手続きには、検針票や領収書等に記載されている「お客さま水道番号」が必要です。
Q. 引越しの際に水道の停止手続きを忘れた場合どうなりますか?
A. 水道の停止のお届けがないと、次に入居されるお客様との料金区別ができなくなるため必ずお届けください。
Q. 水道の利用開始には立会いが必要ですか?
A. 水道の利用開始では、係員の立会いは必要ありません。メーターボックス内の水止め栓を回して開栓すれば、水道が利用できます。水が出るのを確認したら、お部屋に備えつけられている「水道使用開始申込書」に必要事項を記入して投函してください。